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Jul. 17
経営

2021年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」登録申請を行うか否かの判断材料は?

2023年10月からインボイス制度がスタート。まだまだ先のことのように思えるが、その日は確実に訪れる。そして気が付いたら目前に…ということも、書類申請のあるあるなのでご注意を。

Index

「美容室のインボイス対応」
中編 益税問題と仕入税額控除の取り扱い
解説/小林俊道[税理士小林俊道事務所]

消費税の免税事業者と益税問題

 インボイス制度が導入された背景としては、大きく2つの理由が挙げられます。
 一つは、2019年10月の消費税増税の際に導入された、軽減税率制度への対応です。前編で述べた通り、消費税の納付は事業者が計算しますが、その際、適用税率ごとに仕入税額控除を計算しなくてはならないため、その根拠となるように、請求書等へ適用税率と税額表示を行わなくてはならない、という理屈です。

 もう一つは、益税問題の解消です。現行の消費税法においては、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、「消費税の免税事業者」として、特例により消費税の納付義務が免除されています(一部例外措置あり)。つまり、「売上を得た際に預かった消費税相当額-仕入れなどで支払った消費税相当額」の差額分が利益となっており、税の公平性などの観点から長らく問題とされていました。

 この解消法として、消費税の免税事業者制度を廃止するという方法もありますが、すると今度は、ごくごく小規模の事業者の全てに対しても、消費税納付額の計算と、納付の手間をかけさせることになります。

 そこで、インボイス制度を導入し、「消費税の免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できない」とすることによって、取引先との関係性から「適格請求書発行事業者」への登録を促そうとする思惑があると考えられます。

適格請求書発行事業者に登録するか否か

 適格請求書発行事業者として登録するかどうかは任意です。そのため、消費税の免税事業者にとっては、適格請求書発行事業者として登録する代わりに消費税の納付免除という特権を手放すか、逆に、インボイスを発行できず、取引相手として除外されるリスクを負ってでも、適格請求書発行事業者登録をせずにとどまるかは、経営判断次第となります。

 この点、前編の終盤で挙げた、美容室に関わってくる問題点の③のように、美容室側が消費税の免税事業者で、この選択の当事者ならば、どうでしょうか。

 もし、全てのお客さまが最終消費者であり、誰一人として適格請求書を求めてこない(つまり、水商売の方など、業務の一環として美容室を利用している人が一人もいない)のならば、免税事業者のままでとどまることが最適解となります。

 また、適格請求書を求めてくる方がごくわずかであり、仮に適格請求書を発行できないことによってそのお客さまを失ったとしても、それ以上に消費税の免税事業者として得られる益税額の方が多いならば、免税事業者のままでとどまるのも一案です。それ以外の美容室は、発行事業者として登録することが得策です。

 一方、美容室側が課税事業者(※1)の場合で問題となるのは、前編の①のケース。つまり、適格請求者発行事業者として登録していないフリーランス美容師などに、今後も仕事を発注するかどうか、というものです。

 この件については、インボイス制度がスタートした後も、移行措置が設けられています。具体的には、’23年10月1日~’26年9月30日の間は、課税仕入れ等の税額の80%、’26年10月1日~9月30日の間は同50%を仕入税額控除とできます(下表)。

(※1)簡易課税制度を選択している場合は除く

適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る経過措置

 しかし、経過措置が設けられているとはいえ、相手が適格請求書発行事業者として登録していないばかりに、支払った消費税の80%または50%しか控除できないのですから、発注側にとっては損失です。経過措置が終わり、控除枠がなくなる’29年10月1日以降ならばなおさらです。

 すると、適格請求書発行事業者として登録していないフリーランス美容師などへの、今後の発注対応としては、以下の4つの方法が考えられます。

①発注(取引)を取りやめる
②仕入税額控除ができないことを承知の上で、取引を続ける(フリーランス美容師側にとっては益税が残る)
③取引は続けるが、請求額から消費税相当額を割り引いてもらう
④適格請求書発行事業者として登録することを促す。

 ①に関しては、取引を停止されるフリーランス美容師側も、腕のいい美容師を手放す美容師側も、大きな痛手を被ります。

 そこで、お互いの関係性によって、②~④のどれかに落ち着くと思いますが、いずれにしても、どちらかがキャッシュフロー上の影響を受けることになるため、慎重な検討が必要でしょう。(後編に続く)

筆者プロフィール
小林俊道(こばやし・としみち)
税理士小林俊道事務所代表。
税理士・ファイナンシャルプランナーとして、美容室をはじめ多くの個人経営企業で顧問税理士を務める。
著書に『ケースで理解する交際費・接待費の税務ポイント』(ぎょうせい刊)や『改訂版美容室の会計と税務』(小社刊)など多数。
http://www.zeikin.jp/

※この記事は月刊「美容の経営プラン」2022年1月号より転載したものです。
※当記事内容に関するお問い合わせは受け付けておりません。

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