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Feb. 17
経営

制度スタート時に「適格請求書発行事業者」の認可を取得しておくために

2023年10月1日よりスタートするインボイス制度。これまで消費税納税の免除対象であった事業者は、その特権を手放すか否かの選択を迫られている。

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美容室のインボイス対応 後編 適格請求書発行事業者の登録申請 解説/小林俊道[税理士小林俊道事務所]

2023年3月31日までに登録申請書の提出を

適格請求書発行事業者の登録申請手続きは、昨年10月から始まっています。その申請手続きは、所轄の税務署に対して行います。過去2年以内に消費税法違反で罰金以上の刑が科せられていなければ、基本的に登録は認可されます。

インボイス制度のスタートは2023年10月1日からですが、スタートと同時に適格請求書等を発行したいならば、’23年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。それを過ぎても登録は可能ですが、制度のスタート時には間に合わないので注意が必要です。

ただし、期間内に申請できない困難な事情がある場合は、その事情が認められれば、’23年9月30日まで受け付けてもらえます。

登録が認可されると、適格請求書発行事業者には、税務署長から書面またはe-taxにより登録番号が通知、付与されます。その登録番号が請求書等に記載されていることが、仕入税額控除の適用を受ける「適格請求書等」の必須要素となります。

登録番号は、法人の場合は、基本的には法人番号の前に「T」が付いたものになります。一方、個人事業主の場合は、マイナンバーとは別に、新たに事業者としての13桁の番号が付与されます。 その上で、適格申請書発行事業者として登録された事業者は、「適格請求書発行事業者登録簿」に登載され、国税庁のウェブサイトで公表されます。

適格請求書発行事業者の公表サイトの運用が開始

前述の通り、適格申請書発行事業者として登録された事業者は公表されることから、「適格請求書発行事業者とだけ取引をしたい」といった場合には、取引先候補が登録しているかどうかを、国税庁のウェブサイトで検索し、確認することができます。

このサイトで公表されるのは、 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称 ②登録番号、登録年月日(取消・失効年月日) ③法人の場合、本店または主たる事務所の所在地 の情報です。なお、個人事業者の主たる屋号や、主たる事務所の所在地については、事業者から申し出があった場合のみ公表されます。 実際には、相手が通知してきたり、発行された請求書に記載されていたりした登録番号が、本当の登録番号であるか、また、その番号が取引時点で有効なものかどうか(取引時点で取り消しを受けたり失効したりしていないか)を確認できます。

同サイトの運用はすでに始まっています。原則として、適格請求書発行事業者登録簿に登載(=登録日)された翌日に、同サイトへ掲載されることから、もし取引先などですでに登録番号を取得しており、その番号を把握しているならば、試しに検索してみてはいかがでしょうか。 適格請求書発行事業者公表サイトhttps://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

制度スタートへ向けて万全の準備を

適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録されると、その登録内容が順次国税庁の公表サイトへ掲載されていきますが、同サイトで検索できるのは登録番号からのみであり、法人名や個人事業者の名前を知っていても検索はできません。 すると、今後は取引の当事者(事業者)間で、登録番号を先方へ通知し合うという実務上の動きが出てくることも予想できます。

そこで、こうした動きに先立ち、適格請求書発行事業者の登録が済んだところで、取引先へ速やかに登録番号を通知することをおすすめします。通知を受けた先方も、いち早く安心できます。

美容室のインボイス対応解説記事のイメージ画像

最後になりますが、インボイス制度のスタートまでに、請求書の記載事項を、適格請求書等としての要件を満たすように変更することが必要です。

適格請求書の記載事項としては「適格請求書発行事業者の氏名または名称+登録番号」「取引年月日」「取引内容(軽減税率が分かるように明記)」「税率ごとに合計した対価(税抜きまたは税込み)+適用税率」「税率ごとの消費税額等」「交付を受ける事業者の氏名または名称」の6項目が必須です。請求書等のフォーマットを変更しておきましょう。

筆者プロフィール 小林俊道(こばやし・としみち) 税理士小林俊道事務所代表。 税理士・ファイナンシャルプランナーとして、美容室をはじめ多くの個人経営企業で顧問税理士を務める。 著書に『ケースで理解する交際費・接待費の税務ポイント』(ぎょうせい刊)や『改訂版美容室の会計と税務』(小社刊)など多数。 http://www.zeikin.jp/

※この記事は月刊「美容の経営プラン」2022年1月号より転載したものです。 ※当記事内容に関するお問い合わせは受け付けておりません。

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